とうとう「混浴」に行政の手が。。。
2006年 09月 01日
■三木市吉川町の公衆浴場「吉川温泉よかたん」の家族風呂をめぐり、兵庫県と三木市が対立。県が「六歳以上の混浴を禁じた公衆浴場法に基づく県条例違反」として、使用禁止などを求めたのに対し、三木市側は三十一日、薮本吉秀市長が会見し、「これまで全く指導もなく、突然の使用禁止。理解に苦しむ」と反発、営業継続の強い姿勢を示している様子。とうとう行政が「混浴」問題の実態に干渉することとなった。
よかたんは、旧美嚢郡吉川町が2002年3月に開。家族風呂は集客の目玉で、四、五人が同時に入れる三種類の風呂を設置。休日には30件近い利用があり、売り上げの一割を占める。
八月二十三日、兵庫県が三木市に対し、改善指導書を送付。県条例を根拠に、介助目的を除いた家族風呂の使用禁止と、「家族風呂」の名称変更を求めた。
条例は1964年に定めたもので、公衆浴場での6歳以上の男女混浴を禁じている。
県の指導のきっかけになったのは、三木市の隣の小野市が公衆浴場「白雲谷温泉ゆぴか」の顧客開拓策として、県に出した「家族風呂」の営業許可申請。県が条例違反と禁じたことに対し、小野市が「よかたん」の例を上げて反論、家族風呂の存在が明らかになったもの。
よかたんの公式サイトに「家族風呂ご利用にあたってのお願い」が掲載されており、内容は以下の通り。
・お年寄りや身体障害者など、身体の不自由な方とのご入浴であること。
・乳幼児など小さな子供を伴った入浴であること。
・グループでの入浴の場合、同姓のみの入浴であること。
・異性2人での入浴の場合は身分証明などにより、同一家族であることを確認させていただきます。
実質同様の条例は全国の都道府県で制定されており、また同時に同様の家族風呂、又は公共性のある場所での混浴が伝統的に存在している。今回のように「あそこはいいのか」的な議論を持ち出すと、条例違反の施設が全国的に無数に存在する事となってしまう。条例の実態との矛盾を解決する事には正当性を感じるが、条例そのものの正当性には疑問を持たざるを得ない。そもそも何のための条例なのか?もう一度「混浴」について考え直すときが来たのかもしれない。
■時事ネタ: ソニーは31日、汗や水しぶきに強い防滴仕様で約26グラムと軽量な携帯音楽プレーヤー「ウォークマン NW−S203F」を9月15日に発売すると発表した。スポーツジムやアウトドア向けで、従来の防滴加工はゴムなどの素材を使用していたが、特殊な成型法によって継ぎ目のないアルミニウムの本体を実現した。(フジサンケイ ビジネスアイ)
■記録:天気_晴れ 入湯時間_23:15〜24:00 入湯者数_4人〜6人
■暦:KIN246 白い水晶の世界の橋渡し